液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
法規名称 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 |
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法規が定める内容 | この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的としています。 【液石法第2条 】 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 |
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法規URL | (1) | |
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窓 口 | (1) | 産業労働部ものづくり振興課 Tel:026-235-7133 Faxl:026-235-7197 |
(2) | 管轄の地方事務所商工観光(建築)課 Tel:- Faxl:- | |
関連URL | (1) | |
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関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
液化石油ガス販売主任者免状 保安業務資格者 等 |
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関連資格・免許 (民間) |
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エネルギー種別 | 太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
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法規内容 | ||
事業段階 | 構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
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その他 |