電気工事業の業務の適正化に関する法律
法規名称 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律 |
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法規が定める内容 | この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事を指しています。 電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 |
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法規URL | (1) | |
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窓 口 | (1) | 産業労働部ものづくり振興課 Tel:026-235-7133 Faxl:026-235-7197 |
(2) | 管轄の地方事務所商工観光(建築)課 | |
関連URL | (1) | |
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関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
電気主任技術者(第1種 - 第3種) 主任電気工事士 |
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関連資格・免許 (民間) |
特殊電気工事資格者 認定電気工事従事者 等 |
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エネルギー種別 | 太陽光 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) |
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法規内容 | ||
事業段階 | ||
その他 |