廃棄物の適正な処理の確保に関する条例
法規名称 |
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廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 |
法規が定める内容 |
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(1)事業計画協議制度
産業廃棄物の処理業許可や産業廃棄物処理施設の設置許可を取得しようとする場合は、知事の許可が必要ですが、その許可申請に先立ち、地域住民等との合意形成を図るため、事業計画協議を行わなければなりません。
バイオマス資源の燃料利用をしようとする場合、その資源を燃料化する際に、産業廃棄物処理業の許可や何らかの産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になる場合があり、また廃棄物そのものを燃料利用する場合には、その燃焼装置が産業廃棄物処理施設又は一般廃棄物処理施設の設置許可を要することがあります。
廃棄物か否かについては廃棄物の処理及び清掃に関する法律の頁を参照してください。
(2)木くずチップの保管・使用基準
木くずチップを使用するにあたっては、条例で定める保管基準や使用基準を守る必要があります。
【木くずチップの定義】
「木くずチップ」とは、産業廃棄物である木くずを切断し、破砕し、又は粉砕したものであって、廃棄物以外のものを言います。
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法規URL |
(1) |
長野県のページ 
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
環境部資源循環推進課 Tel:026-235-7181 Faxl:026-235-7259 |
(2) |
管轄の各地方事務所 |
関連URL |
(1) |
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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関連資格・免許
(民間) |
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エネルギー種別 |
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バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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