都市公園法
法規名称 | 都市公園法 |
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法規が定める内容 | 都市公園に設けられる太陽光を電気に変換する設備その他の化石燃料以外のエネルギーの利用又は化石燃料の効率的利用に資する施設(以下「非化石エネルギー利用施設等」という。)で政令で定めるもの(※)の整備に関する事業の内容及び実施主体に関する事項が記載された低炭素まちづくり計画にあっては、非化石エネルギー利用施設等の設置に係る占用許可の時間リスクを軽減させることを通じて、その整備の促進を図るため、低炭素まちづくり計画を都市公園における非化石エネルギー利用施設等の設置に係る占用許可との関係で事前審査的な機能を有するものとして位置付け、その実施段階において、当該行為が技術的基準に適合する限り、許可が与えられます。 |
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法規URL | (1) | |
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窓 口 | (1) | 建設部都市・まちづくり課 Tel:026-235-7296 Faxl:026-252-7315 |
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関連URL | (1) | |
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関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
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関連資格・免許 (民間) |
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エネルギー種別 | 太陽光 / 太陽熱 / バイオマス(発電) / 地熱・地中熱(発電) |
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法規内容 | ||
事業段階 | 構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
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その他 |