環境影響評価条例
法規名称 | 環境影響評価条例 |
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法規が定める内容 | 法及び条例に規定する規模以上の発電所を設置する場合、事業着手前に手続が必要です。 環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、飛行場、工場又は事業場などの 16種類の事業です。このうち、規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第 1 種事業」として定め、環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。この「第 1 種事業」に準ずる規模の事業を「第 2種事業」として定め、手続を行うかどうかを個別に判断することとしています。つまり、「第 1 種事業」のすべてと、「第 2 種事業」のうち手続を行うべきと判断されたものとが、環境アセスメントの手続を行うことになります。 |
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法規URL | (1) | |
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窓 口 | (1) | 環境部環境政策課 Tel:026-235-7169 Faxl:026-235-7491 |
(2) | 管轄の各地方事務所又は、市町村役場 | |
関連URL | (1) | |
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関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
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関連資格・免許 (民間) |
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エネルギー種別 | 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 雪氷熱 / 風力 |
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法規内容 | ||
事業段階 | ||
その他 |