建築基準法
法規名称 |
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建築基準法 |
法規が定める内容 |
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建築基準法は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的」としています。
一定の建築物や工作物の建設に際しては、事前の申請が必要です。
①確認申請が必要となる建築物
・特殊建築物で床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
・木造で次のいずれかに該当するもの
1.階数が3以上
2.延べ面積が500平方メートル超
3.高さが13m超 or 軒高9m超
・非木造で次のいずれかに該当するもの
1.階数が2以上
2.延面積が200平方メートル超
・上記以外の建築物で、都市計画区域、準都市計画区域又は景観法の準景観区域内における建築物(例外あり)
②確認申請を要する一般工作物
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く)
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの
(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く)
③建築物を建てる場合の手続き
建築主となる方は、建築しようとしている建築物や工作物が建築基準法に適合したものであることを、設計や工事の段階で審査や検査を受ける必要があります。これらの手続きは、長野県内の特定行政庁や、民間の確認検査機関で行われます。
・設計時:確認申請
・施工時:中間検査(一部の建築物の場合)
・竣工時:完了検査
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法規URL |
(1) |
建築基準法 
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(2) |
建築基準法施行令 
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(3) |
建築基準法施行規則 
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
建設部建築住宅課 Tel:026-235-7335 Faxl:026-235-7479 |
(2) |
管轄の各地方事務所(商工観光)建築課又は、建築主事を置く市役所の建築担当課 |
関連URL |
(1) |
長野県 
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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一級建築士、二級建築士 等 |
関連資格・免許
(民間) |
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エネルギー種別 |
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太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 / 消防・建設 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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