電気事業法
法規名称 |
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電気事業法 |
法規が定める内容 |
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■太陽光発電施設の場合
①太陽光発電システムの扱い(法第38 条、則第48 条)
一般住宅・小規模事業所などに設置される低圧配電線との連系で、かつ出力50kW 未満の太陽光発電システムは、一般用電気工作物となります。
商用電力系統への連系区分については、一設置者あたりの電力容量(受電電力の容量、または系統連系に係わる発電設備の出力容量のうち、いずれか大きい方)が原則として50kW 未満の発電設備は低圧配電線(電圧600V 以下)と、2,000kW 未満の発電設備は高圧配電線(電圧600V を超えて7,000V 以下)と連系することができます。
これらの規定により、電気工作物の扱い(自家用か一般用か)、および諸手続が異なるために留意が必要です。
②太陽光発電システムの技術基準適合義務(法第39 条、56 条)
一般用電気工作物、自家用電気工作物ともに、電気設備の技術基準に適合させることが電気事業法で定められています。
(a)保安規程(法第42 条、則第50 条)
自家用電気工作物の場合は、自主保安体制の整備、確立をはかるために保安規程を作成し、使用開始前に経済産業大臣へ届け出る必要があります。保安規程には、主任技術者の電気工事の保安業務分掌、指揮命令系統などの保安管理体制、および保安業務の基本的な内容が記載されています。
(b)主任技術者(法第43 条、則第52 条)
自家用電気工作物として太陽光発電システムを設置、運用する場合は、保安の確保という観点から主任技術者を選任する必要があります。しかし、出力が2,000kW(※)未満の場合には、主任技術者は選任しなくても良く(不選任)、電気保安協会などに委託することができます。
(※)平成25 年6 月の電気事業法改正により、外部委託を可能とする範囲が従来の「1,000kW 未満」
から引き上げられました
■小水力発電施設の場合
水力発電設備整備に際して必要な手続き
以下の条件に全て該当するものを「一般用電気工作物」、それ以外は「事業用電気工作物」となります。発電設備が「一般用電気工作物」であれば、電気事業法上必要な手続きは不要です。
・電圧 600V 以下で受電
・ダムを伴わない出力 20kW 未満、かつ最大使用水量 1m3/s 未満
・受電線路以外で構内以外の場所の電気工作物と電気的に接続されていない
また、発電方法や出力に応じて、電気事業法上必要となる手続きが異なります。
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法規URL |
(1) |
電気事業法 
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(2) |
電気事業法施行令 
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(3) |
電気事業法施行規則 
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
経済産業省 |
(2) |
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関連URL |
(1) |
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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電気主任技術者(第1種 - 第3種)、ダム水路主任技術者(第1種、第2種) 等 |
関連資格・免許
(民間) |
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特殊電気工事資格者、認定電気工事従事者 等 |
エネルギー種別 |
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太陽光 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 風力 |
法規内容 |
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その他 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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