エネルギーの使用の合理化に関する法律
法規名称 | エネルギーの使用の合理化に関する法律 |
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法規が定める内容 | ■エネルギーの使用の合理化に関する法律(通称:省エネ法)における届出等について エネルギー使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という)により、床面積の合計が300㎡以上の建築物を新築・増改築、また床面積が2,000㎡以上の建築物の大規模修繕等する場合、建築主は省エネルギー措置の届出をすることが義務付けられています。また、省エネルギー措置の届出を行った建築物に対して、定期的に維持保全の状況の報告も義務づけられています。 |
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法規URL | (1) | |
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窓 口 | (1) | 管轄の各地方事務所(商工観光)建築課、建築主事を置く市役所(所管行政庁)の建築担当課 |
(2) | 経済産業省関東経済産業局資源エネルギー環境部省エネルギー対策課/国土交通省住宅局住宅生産課 Tel:048-600-0364 | |
関連URL | (1) | |
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関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
エネルギー管理士、エネルギー管理員 等 |
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関連資格・免許 (民間) |
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エネルギー種別 | 太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
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法規内容 | ||
事業段階 | 構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
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その他 |