揮発油税及び地方揮発油税法
法規名称 |
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揮発油税及び地方揮発油税法 |
法規が定める内容 |
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(納税義務者)
第5条 揮発油の製造者(揮発油税法第5条第1項ただし書、第7条、第14条第6項、第14条の2第5項又は第16条の3第7項(同法第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(揮発油税法第5条第5項、第14条第6項、第14条の2第5項又は第16条の3第7項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、揮発油税法第4条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(揮発油税法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第16条の3第7項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。
《改正》平21法013
2 揮発油を保税地域(揮発油税法第4条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(揮発油税法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(揮発油税法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。
《改正》平21法013
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法規URL |
(1) |
揮発油税法 
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(2) |
地方揮発油税法 
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(3) |
揮発油税法施行令 
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
(財務省所管、窓口等不明。) |
(2) |
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関連URL |
(1) |
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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関連資格・免許
(民間) |
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エネルギー種別 |
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太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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