労働安全衛生法
法規名称 | 労働安全衛生法 |
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法規が定める内容 | 自然エネルギー施設の工事等を行う際には、労働安全衛生法の届出が必要となる場合があります。 ○事業者の責務(23条、28条の2、65条、68条、69条) ・事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 ・事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 ・事業者は、次のいずれかに該当する労働者については、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いて、その就業を禁止しなければならない。 ・事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 |
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法規URL | (1) | |
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窓 口 | (1) | 労働基準部 健康安全課 Tel:026-223-0554 |
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関連URL | (1) | |
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関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
労働衛生コンサルタント |
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関連資格・免許 (民間) |
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エネルギー種別 | 太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
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法規内容 | ||
事業段階 | 構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
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その他 |