建設リサイクル法
法規名称 | 建設リサイクル法 |
|
---|---|---|
法規が定める内容 | 対象建設工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。 (1)特定建設資材を用いた建築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が次の規模以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となります。 ①床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事 ※特定建設資材とは、次の資材をいいます。 (2)一定の技術基準に従い、コンクリート、アスファルト・コンクリート及び木材(特定建設資材と言います)は現場で分別することが義務付けられています。 (3)分別解体に伴って生じた廃コンクリート、廃アスファルト及び廃木材は再資源化が義務付けられています。(木材については、再資源化が困難な場合には縮減) |
|
法規URL | (1) | |
(2) | ||
(3) | ||
(4) | ||
窓 口 | (1) | 建設部建築住宅課又は環境部資源循環推進課 Tel:026-235-7331 Faxl:026-235-7479 |
(2) | 管轄の各地方事務所(商工観光)建築課、環境課 | |
関連URL | (1) | |
(2) | ||
関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
||
関連資格・免許 (民間) |
特別管理産業廃棄物管理責任者 産業廃棄物処理の管理 等 |
|
エネルギー種別 | 太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
|
法規内容 | ||
事業段階 | 構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
|
その他 |