電気用品安全法
法規名称 |
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電気用品安全法 |
法規が定める内容 |
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【電気用品安全法】
(目的)
第1条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの
《改正》平19法116
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。
(事業の届出)
第3条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
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法規URL |
(1) |
電気用品安全法 
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
産業労働部ものづくり振興課 Tel:026-235-7133 Faxl:026-235-7197 |
(2) |
管轄の地方事務所商工観光(建築)課 |
関連URL |
(1) |
長野県 
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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特殊電気工事資格 |
関連資格・免許
(民間) |
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エネルギー種別 |
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太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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