系統連系
法規名称 |
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系統連系 |
法規が定める内容 |
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1)工事計画の事前届出(電気事業法第 48 条、施行規則 65~67 条)
廃棄物発電所の場合規模が小さい(90万 kW未満)ため所轄経済産業局長への届出となる。届出が受理された日から 30 日を経過した後でなければ工事は着工できない。
2)保安規定(電気事業法第 42 条、施行規則 50~51 条)
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法第 42 条第1項の規程により、保安規程を定め、自家用電気工作物の使用の開始前に届け出なければならない。
保安規程は、自家用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を目的として、電気主任技術者を中心とする電気工作物の保安管理組織、保安業務の分掌、指揮命令系統など、いわゆる社内保安体制と、これら組織によって行う具体的保安業務の基本事項を定めるものである。
3)主任技術者(電気事業法第 43~44 条、施行規則 52~56 条)
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。ただし、廃棄物発電所については、自家用電気工作物にあたるので、経済産業大臣の許可を受けた場合、主任技術者主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任できる。許可は発電所の規模、圧力条件、学歴、一定の実務経験等の要件に適合し、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に許可される。
主任技術者が保安の監督をすることができる電気工作物は、発電所の出力・電気工作物の電圧、タービン入口蒸気圧力により規定されている。
廃棄物発電所も電気主任技術者およびボイラー・タービン主任技術者の選任が必要であり、計画当初よりこれらの資格免状の保有者の採用もしくは新たな育成についての検討を行っておく必要がある。
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法規URL |
(1) |
電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン 
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(2) |
系統連系保護装置の認証 
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(3) |
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
環境部環境エネルギー課 Tel:026-235-7179 Faxl:026-235-7491 |
(2) |
経済産業省資源エネルギー庁 Tel:0570-057-333 |
関連URL |
(1) |
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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電気主任技術者 |
関連資格・免許
(民間) |
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エネルギー種別 |
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太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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