農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(農林漁業バイオ燃料法)
法規名称 | 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(農林漁業バイオ燃料法) |
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法規が定める内容 | 「バイオマス」は「動植物から生まれた再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」とされ、堆肥やエネルギー、プラスチックなどとして利用することができます。また、バイオマスは循環させる際に大気中の二酸化炭素の量を増やさない(カーボンニュートラル)こともあり、地球温暖化を防ぐ点でも注目のエネルギーです。 (1)産廃物系バイオマス |
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法規URL | (1) | |
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窓 口 | (1) | 農政部農業技術課 Tel:026-235-7222 Faxl:026-235-8392 |
(2) | 管轄の各地方事務所又は、市町村役場 | |
関連URL | (1) | |
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関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
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関連資格・免許 (民間) |
バイオマス活用アドバイザー |
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エネルギー種別 | 太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
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法規内容 | ||
事業段階 | 構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
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その他 |