景観条例
法規名称 |
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景観条例 |
法規が定める内容 |
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景観法及び景観条例で定める届出を要する行為で、一定規模を超える行為をしようとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出が必要です。
景観計画区域内における行為の事前届出制度(景観法第16条第1項)
景観法に基づき長野県内(長野市、松本市、上田市 、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ケ根市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市、下諏訪町、小布施町、山ノ内町及び高山村の区域を除く。※)で次の行為を行おうとする方は、県に事前に届出が必要です。
なお、国の機関、地方公共団体等にあっては、届出は不要ですが、県に通知をする必要があります。
※長野市、松本市、上田市 、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ケ根市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市、下諏訪町、小布施町、山ノ内町及び高山村の区域で、一定の行為を行う場合、各市町村へ届出が必要になります。届出規模等については、各市町村へお問い合わせください。
【景観法第16条】
景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。)で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
①建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
②工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
③都市計画法第4条第12項 に規定する開発行為その他政令で定める行為
④前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為
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法規URL |
(1) |
景観法 
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(2) |
施行令 
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(3) |
施行規則 
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
建設部都市・まちづくり課 Tel:026-235-7348 Faxl:026-252-7315 |
(2) |
管轄の各地方事務所(商工観光)建築課又は、市町村役場 |
関連URL |
(1) |
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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関連資格・免許
(民間) |
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エクステリアプランナー |
エネルギー種別 |
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太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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