急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
法規名称 |
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
法規が定める内容 |
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県が指定する急傾斜地崩壊危険区域内にあっては、制限行為に該当する場合、原則、制限行為の許可申請が必要です。
■制限行為に該当する事項
①水田に水を放流し、又は停滞させる行為
② かんがいの用に供するため土地に水を放流する行為
③日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土に放流する行為
④用排水路に水を放流する行為
⑤ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
⑥除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
⑦急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
(1)長さが三メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
(2)高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行うもの
(3)高さが二メートル以下の盛土
(4)木竹の滑下又は地引による搬出
(5)地表から五十センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から二メートル以上離れた土地で行うもの
(6)載荷重が一平方メートルにつき二・五トン以下の土石の集積
⑧急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
(1)長さが三メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
(2)高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの
その他政令で定めるもの
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令
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法規URL |
(1) |
法律 
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(2) |
施行令 
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(3) |
施行細則 
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
建設部砂防課 Tel:026-235-7315 Faxl:026-233-4029 |
(2) |
管轄の建設事務所維持管理課、砂防事務所総務課 |
関連URL |
(1) |
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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宅地建物取引責任者
一級建築士 |
関連資格・免許
(民間) |
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エネルギー種別 |
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太陽光 / 太陽熱 / 小水力 / バイオマス(熱利用) / バイオマス(発電) / バイオマス(燃料・ガス) / 地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) / 雪氷熱 / 風力 |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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