温泉法
法規名称 |
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温泉法 |
法規が定める内容 |
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温泉をゆう出する目的で行う掘削等には許可が必要です。
①温泉の掘削等の許可
温泉の掘削・増掘、動力の装置は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉のゆう出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合、掘削等の方法等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しないと認める場合等は、不許可となります。)
②温泉の採取の許可
温泉の採取は、都道府県知事の許可が必要です。ただし、可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものとして都道府県知事の確認を受けた場合を除きます。(温泉の採取のための施設の位置・構造・設備等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しないと認める場合等は、不許可となります。)
③温泉の利用の許可
温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長の許可が必要です。(温泉の成分が衛生上有害であると認める場合等は、不許可となります。)
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法規URL |
(1) |
温泉法 
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(2) |
施行令・施行規則 
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(3) |
温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係) 
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(4) |
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窓 口 |
(1) |
長野県健康福祉部薬事管理課 Tel:026-235-7157 Faxl:026-235-7398 |
(2) |
管轄の各保健福祉事務所、長野市保健所(保健所設置市) |
関連URL |
(1) |
長野県 
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(2) |
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関連資格・免許
(国家資格・公的資格) |
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関連資格・免許
(民間) |
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エネルギー種別 |
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地熱・地中熱(熱利用) / 地熱・地中熱(発電) |
法規内容 |
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土地利用・開発行為 |
事業段階 |
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構想段階 / 事業計画策定段階 / 資金調達段階 / 基本設計段階 / 申請段階 / 建設段階 / 運転段階 / 運転保守段階 |
その他 |
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