土地収用法
法規名称 | 土地収用法 |
|
---|---|---|
法規が定める内容 | 社会が円滑に活動していくためには、道路、鉄道、水道、学校等様々な公益事業が必要とされます。 ■土地を収用することのできる事業 なお、法第3 条には道路、河川、鉄道などに関する事業、いわゆる公共事業と称されるものを掲げています。このうち電気事業法( 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業など) に関しては、法第3 条第17号で「電気事業の用に供する電気工作物」に関する事業が公共の利益となる事業として記載されています。 |
|
法規URL | (1) | |
(2) | ||
(3) | ||
(4) | ||
窓 口 | (1) | 長野県企画振興部地域振興課 Tel:026-235-7025 Faxl:026-235-7397 |
(2) | ||
関連URL | (1) | |
(2) | ||
関連資格・免許 (国家資格・公的資格) |
||
関連資格・免許 (民間) |
||
エネルギー種別 | ||
法規内容 | ||
事業段階 | ||
その他 |